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入所者について

ご利用になられる方は知的障害者の方となります。

サービス内容

1.食事

  • 朝食(7:00〜7:30)
  • 夕食(17:00〜17:45)

肉・魚・野菜等色々な食材を使用し、栄養面のバランスを考慮した食事を提供しています。

また、利用者と一緒に野菜を育て収穫し、収穫したものを食事の中で提供出来るようにしています。

※昼食は原則として各自でお取り頂き ますが、お弁当等必要なものはご用意致します。

2.日中活動支援

日中、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労継続支援事業所等、他のサービスを利用する場合、また職場に通勤する場合等に、サービス提供事業者や職場等と連絡・調整を行い、利用者の活動を支援します。

3.健康管理の援助

  • 日常的健康管理(入居者の状況に合わせ適切に処理します。)
  • 医療機関の受診(定期)

4.金銭管理の援助

小遣い帳への記帳など、利用者が自ら金銭管理を行うことが出来るよう支援します。

5.訓練等給付費・介護給付費支給申請の援助

訓練等給付費・介護給付費支給期間終了後も継続して支援を受けることが出来るよう、再度支給決定を受けるための申請を行う際に、必要な援助をします。

6.行政手続きの代行

手続き代行を希望される場合は、職員にお申し出ください。

なお、手続きに係る経費は別途お支払いいただきます。

7.余暇活動等支援

  • 外出支援
  • 趣味支援

8.家族との交流

  • 会報の発行(当ホームの会報を年2回発行し、ご家族にお送りしています)
  • 行事等への参加(当ホームが実施する行事等に、ぜひ一緒にご参加ください。)

9.地域との交流

  • 地域住民との交流(夏祭り・バザーへの参加)
  • ボランティア団体との交流

ご利用料金とお支払い方法

ご利用料金

障害福祉サービス
利用者負担額
厚生労働大臣が定める基準値の1割。

ただし各区市町村長が定めた利用者負担上限月額を上限とする。

家賃 月額40,000円
光熱水費 月額10,000円

※共用分、居室分を含みます。

※毎月定額をお支払いいただきますが、3ヶ月ごとに精算します。

食材料費 月額25,000円

※朝食・夕食分です。

※利用者の希望により昼食を提供する場合は、別途実費をいただきます。

日用品費 月額1,500円日用品としてご負担いただくもの

  • 居間で共用するティッシュペーパー等
  • 浴室等で共用する石けん等

※毎月定額をお支払いいただきますが、3ヶ月ごとに精算します。

行政手続代行費 1回につき500円

この他、交通費や郵券代、コピー代等は実費をいただきます。

記録等複写サービス 複写1枚につき20円

この他、利用者の事情により必要となる嗜好品等は、その実費について利用者の負担になります。

なお、サービス提供に要する額として、事業者が利用者に代わり区市町村から受領した訓練等給付費・介護給付費の額については、利用者に通知します。

お支払い方法

上記利用料金の支払いは、1ヶ月ごとに計算し、翌月10日までに請求しますので、末日までにお支払いください。

お支払いは、原則として自動口座引き落とし、銀行振込でお願いします。

ただし、これによりがたい場合は、現金または振込でお願いします。

入退居について

1.入居

  1. 共同生活援助・共同生活介護について訓練等給付費・介護給付費支給決定を受けた方で、当ホームに入居を希望される方は、電話等でご連絡ください。
    当ホームのサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
  2. 入居が決定した場合は契約を締結します。契約の有効期間は訓練等給付費・介護給付費支給決定の機関と同じです。
    ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
  3. 入居に際しては、適切なサービスを提供する為に、心身の状況、病歴等を把握させて頂きます。

2.契約の終了

  1. 利用者が当事業者に対し、30日間の予告期間をおいて文章で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。
  2. 当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
  3. 利用者がサービスを利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも関わらず、30日以内にお支払いいただけない場合、または利用者が当ホームの職員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、契約を解除し、退居していただく事があります。
    この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。

3.契約の自動終了

次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。

  1. 利用者が他の共同生活援助・共同生活介護事業所や他の障害福祉サービス施設等に入所した場合。
  2. 共同生活援助・共同生活介護の訓練等給付費・介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間の経過をもって終了します。)
  3. 利用者が亡くなった場合。

留意事項

面会 面会は自由です。
外出・外泊 事前に職員の許可を取ってください。
飲酒 禁酒
喫煙 禁煙
居室等の利用 ホーム内の居室や設備等のご利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場合は賠償して頂くことがあります。

また、他の利用者に損害を与えた場合は、その賠償をしていただくことがあります。

宗教活動等 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する布教活動等はご遠慮ください。
貴重品の管理 利用者の責任において管理していただきます。

自己管理の出来ない利用者につきましては、預かり金管理サービスをご利用いただけます。