1.入居
- 共同生活援助・共同生活介護について訓練等給付費・介護給付費支給決定を受けた方で、当ホームに入居を希望される方は、電話等でご連絡ください。
当ホームのサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
- 入居が決定した場合は契約を締結します。契約の有効期間は訓練等給付費・介護給付費支給決定の機関と同じです。
ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
- 入居に際しては、適切なサービスを提供する為に、心身の状況、病歴等を把握させて頂きます。
2.契約の終了
- 利用者が当事業者に対し、30日間の予告期間をおいて文章で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。
- 当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
- 利用者がサービスを利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも関わらず、30日以内にお支払いいただけない場合、または利用者が当ホームの職員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、契約を解除し、退居していただく事があります。
この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。
3.契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
- 利用者が他の共同生活援助・共同生活介護事業所や他の障害福祉サービス施設等に入所した場合。
- 共同生活援助・共同生活介護の訓練等給付費・介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間の経過をもって終了します。)
- 利用者が亡くなった場合。